くろばね通り整備推進協議会

規約

名称

第1条 本会は、くろばね通り整備推進協議会 (以下「協議会」) という。

目的

第2条 協議会は、地元住民の主体的参加のもとで、歩車共存道路の整備を図るとともに、歩行者空間の充実によりにぎわいのあるまちづくりを推進することを目的とする。

対象区域

第3条 協議会の対象区域は、幹線市道南町・千波線の南町スクランブル交差点から協同病院下までとその沿道とする。
2 対象区域については、幹線市道南町・千波線の先行的整備を目指すため、当面、当該路線の沿道を主たる対象とする。
3 前条の目的達成及び地区全体の一体的な道路整備を推進するため、幹線市道南町・千波線の先行整備に引き続き、段階的に旧黒羽根町内をその対象区域として発展的拡大を図ることとする。

事務局の所在地

第4条 事務所は、阿久津泰幹事宅に置く。

事業

第5条 協議会は、第2条の目的を達成するために必要な次の事業を行う。
 (1) 道路整備方針の策定に関すること。
 (2) まちづくり整備計画の策定に関すること。
 (3) 水戸市及び関係機関との協議、調整に関すること。
 (4) その他協議会の目的を達成するために必要な事業に関すること。

会員

第6条 協議会の会員は、次に掲げるものとする。
 (1) 第3条に定める区域内の土地所有者、建物所有者
 (2) 町内会長及び商店会長
 (3) その他幹事会で認めたもの

役員

第7条 協議会に、次の役員を置く。
 (1) 会長    1名
 (2) 副会長  1名
 (3) 幹事    5名
2 役員は、総会において会員の互選により選出する。
3 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

役員の任務

第8条 会長は、協議会を代表して会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは職務を代行する。
3 幹事は、協議会目的達成のため必要な職務を遂行する。

顧問

第9条 協議会には、顧問を置くことができる。
2 顧問は、総会に諮り会長が委嘱する。
3 顧問は、協議会目的達成のため必要は助言を行うことができる。

会議

第10条 協議会に、総会及び幹事会を置く。
2 総会及び幹事会は、必要に応じて会長が召集する。

総会

第11条 総会は、会員の過半数の出席(会員の配偶者による代理を含む。以下同じ)により成立する。
2 総会は、この規約に定めるもののほか、次の事項を議決する。
 (1) 規約の変更に関すること。
 (2) 事業年度の事業計画の決定又は変更に関すること。
 (3) 事業年度の事業報告の承認に関することb。
 (4) その他重要事項に関すること。
3 総会で議決を有する事項は、出席者の過半数の賛成により決定する。

幹事会

第12条 幹事会は次の事項を議決する。
 (1) 総会に付議すべき事項に関すること。
 (2) 総会において委任された事項に関すること。
 (3) 協議会の運営に関する事項に関すること。
 (4) その他会長が必要と認めた事項に関すること。

経費

第13条 協議会の経費は、会費その他の収入を持って充てる。

事業年度

第14条 協議会の事業年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。

付則

1 この規約は平成14年10月5日から施行する。
2 協議会の最初の年度は、第3条の定めに関わらず、協議会設立の日から平成15年3月31日までとする。

(注)くろばね通り整備推進協議会規約(案)をもとに作成しています。
詳しくは、くろばね通り整備推進協議会にお問い合わせください。
(平成14年10月5日現在)

 

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