くろばね通り整備推進協議会
規約
名称
第1条 本会は、くろばね通り整備推進協議会 (以下「協議会」)
という。 第2条 協議会は、地元住民の主体的参加のもとで、歩車共存道路の整備を図るとともに、歩行者空間の充実によりにぎわいのあるまちづくりを推進することを目的とする。 対象区域 第3条 協議会の対象区域は、幹線市道南町・千波線の南町スクランブル交差点から協同病院下までとその沿道とする。 事務局の所在地 第4条 事務所は、阿久津泰幹事宅に置く。 事業 第5条 協議会は、第2条の目的を達成するために必要な次の事業を行う。 会員 第6条 協議会の会員は、次に掲げるものとする。 役員 第7条 協議会に、次の役員を置く。 役員の任務 第8条 会長は、協議会を代表して会務を統括する。 顧問 第9条 協議会には、顧問を置くことができる。 会議 第10条 協議会に、総会及び幹事会を置く。 総会 第11条 総会は、会員の過半数の出席(会員の配偶者による代理を含む。以下同じ)により成立する。 幹事会 第12条 幹事会は次の事項を議決する。 経費 第13条 協議会の経費は、会費その他の収入を持って充てる。 事業年度 第14条 協議会の事業年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。 付則 1 この規約は平成14年10月5日から施行する。 |
(注)くろばね通り整備推進協議会規約(案)をもとに作成しています。
詳しくは、くろばね通り整備推進協議会にお問い合わせください。
(平成14年10月5日現在)
くろばね通り整備推進協議会 名簿 役員・顧問 規約 事業スケジュール